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宿泊料金表

Stay Price List

組合員とは

2020/07/23 Thu

組合員

  • 公立学校共済組合

準組合員

  • 地方職員共済組合
  • 指定都市職員共済組合
  • 東京都職員共済組合
  • 市町村職員共済組合
  • 都市職員共済組合
  • 警察共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会加入団体
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 農林漁業団体職員共済組合

通常日の宿泊料金(月~金・日・祝日)

2021/02/11 Thu

表は左右にスクロールできます

区分 1名 2名 3名 4名 5名 6名
洋室シングル ¥9,075          
洋室ツイン ¥13,310 ¥8,470        
洋室ユニバーサルルーム
(バリアフリー)
¥13,310 ¥8,470        
洋室デラックスツイン ¥14,520 ¥9,680        
洋室トリプル ¥14,520 ¥9,680 ¥8,470      
洋室スイートルーム ¥26,620 ¥16,940        
和室10畳   ¥12,100 ¥9,680 ¥8,470    
和室12畳     ¥10,890 ¥9,075 ¥8,470  
和室15畳     ¥11,495 ¥9,680 ¥9,075 ¥8,470

※ 税金・サービス料(10%)は含まれております。お一人様料金です。

特定日の宿泊料金(土・祝前日・ルミナリエ期間・春、夏、冬休み等)

2021/02/11 Thu

表は左右にスクロールできます

区分 1名 2名 3名 4名 5名 6名
洋室シングル ¥11,495          
洋室ツイン ¥16,940 ¥10,890        
洋室ユニバーサルルーム
(バリアフリー)
¥16,940 ¥10,890        
洋室デラックスツイン ¥19,360 ¥12,100        
洋室トリプル ¥19,360 ¥12,100 ¥10,890      
洋室スイートルーム ¥33,880 ¥21,780        
和室10畳   ¥15,730 ¥12,100 ¥10,890    
和室12畳     ¥13,310 ¥12,100 ¥10,890  
和室15畳     ¥14,520 ¥12,705 ¥11,495 ¥10,890

※ 税金・サービス料(10%)は含まれております。お一人様料金です。

ホテル北野プラザ六甲荘:宿泊約款

2020/08/11 Tue

適用範囲
第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の氏名及び電話番号
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊タイプ(料金は別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間分(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払を要しないこととする特約
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条

当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であるとき。
  5. 宿泊しようとする方が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体、又はその構成員であるとき。
  6. 宿泊しようとする方が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人、又はその構成員であるとき。
  7. 宿泊しようとする方が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊しようとする方が、施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  9. 宿泊しようとする方が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  10. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 宿泊しようとする方が、泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

宿泊客の契約解除権
第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定して その支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は第18条別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権
第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    4. 宿泊客が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    5. 宿泊客が、泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
    6. 宿泊客が、暴力団等であるとき。
    7. 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体、又はその構成員であるとき。
    8. 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人、又はその構成員であるとき。
    9. 宿泊客が、施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫 、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    10. 宿泊客が、当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    11. 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

客室の使用時間
第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時からご出発日の午前10時までとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過1時間に付き室料金の10%
    2. 超過6時間以上は室料金の100%
この場合、該当する通常日及び特定日の宿泊料金を申し受けます。

利用規則の順守
第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間
第11条

1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、次のとおりとします。
◦ フロントのサービス時間
▪ 午前7時から午前0時とします。
▪ 門限は午前0時とします。

2. レストラン・ラウンジのサービス時間
◦ 午前7時から午後9時30分
▪ 朝食  午前7時から午前9時30分
▪ 昼食  午前11時30分から午後2時30分
▪ 夕食  午後5時から午後9時30分
▪ ラウンジ  午前7時から午後9時30分

3. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法でお知らせします。

料金の支払い
第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳、及びその算定方法は、第18条別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供が出来ないときの取扱い
第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の客室、又は他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い
第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめその種類及び価額を書面をもって明告し預けられた場合を除き、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品、又は現金並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意、又は過失により減失棄損等の損害を生じたときは、前項と同様に15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任
第17条

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり当ホテルの故意、又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第18条

  1. 宿泊客の故意、又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第12条第1項関係)

    内 訳
宿泊客が支払うべき総額 (1)宿泊料金  
(2)追加料金 ④ 飲食料及びその他の利用料金
⑤ サービス料(④×10%)
⑥ 税金(消費税)

(注)税法が改正された場合は、その改正された規定に準じます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 30日前から
個人 9名まで 100% 80% 20% 10%
団体 10名以上 100% 80% 40% 20%

(注)1 %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
(注)2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
(注)3 12月31日から1月3日の間の予約及び5月3日から5月5日の間の予約は上記に係らず7日前より50%の違約金をいただきます。

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